“事故物件”の告知に関す...

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いつもご覧いただきありがとうございます。

本日が最終となりました、事故物件の告知に関する判断基準ということで、早速書きたいと思います。

前回まで書いてました『宅地建物取引主任者による人の死の告知に関するガイドライン』ですが、そのガイドラインにて整理されなかったケースもいくつかあります。

1.人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引の取り扱い

2.搬送先の病院で死亡した場合の取り扱い

3.転落により死亡した場合の落下開始地点の取り扱い

などですが、

自殺や他殺などが発生しても、賃貸物件なら3年を経過すれば事故物件にはならないということになっていますが、賃貸物件では特に事故があってから3年以内に2番目以降に借りる「二次賃借人」に対して説明義務があるかどうかは明らかにしていません。

以上のような事例に対しては、今後の実務の蓄積により今後の改訂版で何らかの方針が追記されていくのではないでしょうか。

 

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