空き家を相続する際の問...

Column Detail

相続放棄について

相続財産が、例えば、実家と預貯金の1億円であったとしましょう。この場合は、相続するのは預貯金の1億円のみにして、相続放棄するのは実家のみにすることはできません。

相続放棄の場合は、財産の一部のみを放棄するのはできなく、財産の全てについて相続放棄する必要があります。

そのため、相続放棄すると、実家だけでなく、預貯金の1億円についても放棄する必要があります。

相続放棄すると全部が解決するということでなく、順位が次の相続人に相続権は移っていきます。

そのため、使用するつもりが無い実家を相続放棄する時は、前もって相続人の第2、第3順位の人にも説明をきちんと行って理解してもらうことが大切です。

 

一覧に戻る

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5