相続した土地を売却する...

Column Detail

「相続登記をする」

 

相続登記とは、相続した土地の所有権を相続人へ変更する手続きの事をいいます。

相続した土地を、相続してすぐに売却したい場合でも、一度、相続人へ所有権を移す必要があります。

 

相続登記の申請は、土地の所在地の法務局にて行いましょう。相続人の居住地ではなく、土地の所在地であることに注意するようにしてください。

 

相続登記を行う際には、まず法務省の「不動産登記申請手続>不動産の所有者が亡くなった」のページを確認し、掲載されている様式に従って所有権移転の登記申請書を作成しましょう。

 

そのうえで、必要書類とあわせて法務局へ提出します。

  • 所有権移転の登記申請書

  • 遺産分割協議書

  • 印鑑証明書

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

  • 被相続人の出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本

  • 相続人全員の戸籍謄本(抄本)

  • 被相続人の住民票(除票)の写し

  • 固定資産評価証明書

  • 相続関係説明図

 

必要書類が多く手間がかかるため、司法書士へ依頼する方も多くおられます。

 

土地の売却を不動産会社に依頼する予定であれば、不動産会社に相談すると良いでしょう。

その不動産会社と提携している司法書士へ委託することができます。

 

一覧に戻る

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5