農地を売却する場合のポ...

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2025/05/12

農地を売却する場合のポイントとは?

今週末16日(金)〜18日(日)まで第75回姫路お城祭りが開催されます。

 

お祭りの会場は、姫路城周辺(大手前通り、大手前公園、姫路城三の丸広場など)で開催されます。

 

恒例の大名行列では元プロ野球選手の糸井嘉男さんをお迎えし「殿様役」としてご出演されるそうです。

また総踊りではタレントの鈴木奈々さんも一緒に祭りを盛り上げて頂けるそうです。

 

まつり期間中には姫路動物園の夜間営業や、ひめじ良さ恋まつりも開催!

姫路の方も、そうでない方もお城祭りをご体感ください!


 

本日は、農地を売却する場合のポイントとは?ということで、以前より田んぼなどの農地を売却したいというご相談を頻繁にいただきます。

 

相続登記の義務化に伴い田んぼや畑などを相続するケースも増えているようで、どのように売却していいか分からない方が多くおられます。

 

今回は農地売却における基本的な注意点や流れを、簡単にご紹介したいと思います。


 

◆農地の売却は宅地とは違う?

 

まず、田んぼなどの農地は「農地法」という法律によって保護されており、簡単に売買できるものではありません。

一般の土地と異なり、農地はそのままの状態では農業に従事する人以外には原則として売れないようになっています。

ですから、「とりあえず不動産会社に任せて売り出せばすぐ売れる」というわけではない点が、最初の大きな注意点です。


 

◆農地を売るには「農地法」の許可が必要

 

農地を売却する際は、買主が農業を営む人である場合でも、農地法第3条に基づく許可が必要になります。

これは、各地域の農業委員会に申請し、許可を受ける必要があるということです。

また、「宅地にして売りたい」「駐車場にしたい」といった農地以外の用途に転用する場合は、農地法第5条の許可が必要です。

この手続きも農業委員会を通して行われ、場合によっては市街化調整区域かどうかも関わってきます。


 

◆市街化区域か市街化調整区域かで変わる

 

売却を考えている田んぼがある場所が、都市計画で定められている「市街化区域」なのか「市街化調整区域」なのかによって、許可の難易度が大きく変わります。

 

・市街化区域…比較的転用許可が出やすく、住宅地などにしやすい
 

・市街化調整区域…原則として開発が制限されており、転用は困難
 

そのため、「どこにある田んぼなのか」がとても重要になります。


 

◆地目の変更と測量について

 

農地を転用して売却する場合、地目を「田」から「宅地」などに変更する必要があります。

これには法務局での手続きが必要です。

 

また、売却前に確定測量をしておくことで、境界トラブルを防ぎ、買主に安心感を与えることができます。

測量費用はかかりますが、スムーズな取引のためには非常に大切です。


 

◆相続した農地にも注意が必要

 

ご相談で多いのが「親から相続した田んぼを売りたい」というケースです。

この場合、登記がまだ被相続人名義のままだと、名義変更(相続登記)を行わないと売却できません。

2024年から相続登記は義務化されており、放置すると過料の対象にもなりますので注意が必要です。


 

◆まとめ:専門家に早めの相談を

農地の売却は、通常の宅地よりも法律や手続きが複雑です。

しかし、ポイントを押さえて準備すれば、売却は十分可能です。

 

・農地法の許可が必要
 

・転用には地域の都市計画の確認が必要
 

・相続登記や測量の準備が必要な場合も
 

「田んぼを手放したい」「使っていない農地がある」という方は、ぜひ不動産と農地に詳しい専門家にご相談ください。

 

当社では、農業委員会とお話や測量士・司法書士とも協力しながら、円滑な売却をお手伝いしております。

まずはお気軽にご相談ください。

 
 

〒480-0103 兵庫県姫路市御立中4-6-5